希望ナンバー制度について
希望ナンバー制度とは、自動車のナンバープレートの数字を自分の好みで選べる制度です。
平成11年に全国で普通自動車の希望ナンバー制度が導入され、その後軽自動車に関しても希望ナンバー制度ができ取得できるようになりました。
自分の車は自分で守る!
平成7年7月から、点検整備制度が変わり点検項目が少なくなりました。
ユーザーの皆さんの負担は軽減されましたが、反面、車の保守管理は、自動車使用者に委ねられました。
愛車に対する毎日の健康管理をユーザー自らの手で行い、悪い箇所はすぐに整備を行う(自分の愛車は自分で守る)という心構えが求められています。
※当会の施設は二種養成施設に該当します。
講習の所定の課程を修了すると、自動車整備士の技能検定実技試験が2年間免除になります。
我が国の最近の自動車普及はめざましく、国民生活のあらゆる部門で活躍し、経済発展の原動力となっています。しかし、自動車数の著しい増加は交通事故の多発、公害の発生等を引き起こし、大きな社会問題となっております。そのため、自動車の安全を確保
し、公害を防止する自動車整備士の職務はますます重要なものとなっております。
自動車整備士資格の取得方法
自動車整備士の資格を取得するには、以下の様な方法があります。
● 国土交通省が実施する自動車整備士の「技能検定試験(学科試験・技能試験)」に合格
● 下記(1)(2)を満たし検定学科試験・検定実技試験の免除申請(両免申請)を行う
(1)国土交通大臣の登録を受けた施設にて(一種・二種養成施設等)にて課程を修了し、実技免除講習修了証書の交付を受ける
(2) 国土交通大臣の登録を受けた者が実施する「技能登録試験」に合格
※技能検定試験の詳細は、国土交通省のホームページ(国家試験のご案内)をご覧下さい。
整備士試験には国土交通省が実施している「技能検定試験」と、日整連が実施している「登録試験」があり、 日整連の「登録試験」に合格すると「技術検定試験」の学科試験が免除されます。
登録試験とは?
日整連が実施している一級、二級、三級及び特殊整備士の学科のみの試験です。
この試験に合格すると、それに対応する国土交通省の行う検定試験の学科試験が免除されます。
一種養成施設
整備の実務経験のない者を対象とし、国土交通大臣の指定を受けた整備専門学校、高等学校又は 職業技術専門校が整備士の養成を行います。
教育時間は一級課程(二級ガソリン、二級ジーゼル両取得者)、二級課程で1800時間、 三級課程で900時間以上です。
養成期間は一級課程(二級ガソリン、二級ジーゼル両取得者) 及び二級課程で2年以上、三級課程で1年以上です。
二種養成施設
整備工場等で働く者を対象とし、国土交通大臣の指定を受けた各都道府県の自動車整備振興会技術講習所が 整備士の養成を行っています。
教育時間は、一級課程(二ガ、二ジ両取得者)は135時間(実行170時間程度)以上で1年を超えない範囲、 また二級・三級課程は共に90時間以上(実行110時間程度)で、6ヶ月を超えない範囲でカリキュラムが設定されています。
養成は前期が4月から、後期が9月から始まり、養成課程は登録試験の種類及び実施時期に対応して決められています。
一級整備士 | 一級大型自動車整備士 |
一級小型自動車整備士 | |
一級二輪自動車整備士 |
二級整備士 | 二級ガソリン自動車整備士 |
二級ジーゼル自動車整備士 | |
二級二輪自動車整備士 | |
二級自動車シャシ整備士 |
三級整備士 | 三級自動車シャシ整備士 |
三級自動車ガソリン・エンジン整備士 | |
三級自動車ジーゼル・エンジン整備士 | |
三級二輪自動車整備士 |
特殊整備士 | 自動車タイヤ整備士 |
自動車電気装置整備士 | |
自動車車体整備士 |
一級整備士 |
1.二級ガソリン自動車整備士又は、二級ジーゼル自動車整備士若しくは、二級二輪自動車整備士のいずれかの種目に合格後、自動車の整備作業に関し3年以上の実務経験のある方。 2.整備専門学校等の一級課程を修了した方。 |
二級整備士 |
1.三級整備士合格後、自動車の整備作業に関し3年以上の実務経験のある方。 2.整備専門学校等の二級課程を修了した方。 |
三級整備士 |
1.自動車の整備作業に関し1年以上の実務経験のある方。 (15歳となった日以後の経験) ※二級自動車シャシ整備士については、三級整備士合格後、自動車の整備作業に関し2年以上の実務経験のある方。 2.整備学校等の三級課程を修了した方。 ※特殊整備士の資格をお持ちの方は、一部の三級整備士の種目について実務経験が免除されます。 |
特殊整備士 |
1.自動車の装置の整備作業に関し、2年以上の実務経験のある方。 2.整備専門学校等の特殊課程を修了した方。 |